ベトナムでの人材雇用に求められるものを知る

ベトナムの旧労働法典のもとでは、全ての外国企業は国内で人材を探す際、人材派遣会社のサービスを利用することが求められていました。2012年の労働法改定で、このような要求のだいたいが破棄されましたが、いまだ旧式のやり方を守らなければならないセクターがあることで混乱が生じ、労働法典への違反の可能性すら広がっています。

以下の記事は、なかなかなくならない雇用要求に関する不明瞭な点を明確にすることを目的としており、現行の法律と、この問題に関して設けられたサポートの手引きに焦点を当てています。まずは人材雇用サービスを利用しなければならなかった企業に注目し、どのタイプの組織が人材雇用サービスと関わりを持つ可能性があるかについて論じています。そして、ベトナム国内で人材を雇用行うために従うべきプロセスをまとめます。

ベトナムの雇用法と人材雇用
ベトナムの人材雇用会社に関する規則を明確化するための取り組みとして、過去数年に渡り政令がいくつか発行されています。それらはすべてベトナムの現行の労働法典を実施するための手引き、あるいは指示を行っています。

政令のうち主に参照すべき部分は、政令第75/2014/ND-CPで、ベトナム国内での、国際機関によるベトナム人従業員の雇用・マネジメントに関する労働法典の条項の実施についての詳細に触れています。この政令の範囲は外国企業によるベトナム人従業員の雇用・利用・マネジメントにまで及びます。しかし、この数か月で政令第75は、通達No.16/2015/TT- BLDTBXHにより補足が行われています。

人材雇用サービスの利用が求められる海外企業とは?

労働法典および、上記に述べた補足ガイダンスに従い、以下の国際機関がベトナム国民の雇用集団として、政府の認める人材雇用会社を利用することが求められています。

1.国際外交使節団・領事館・国連システムに属する国際機関の駐在員事務所・各地域の政府間組織

2.国際通信社・国際報道機関およびテレビ機関の駐在員事務所

3. 国際組織・政府間組織、外国政府組織

4.公認の国際非政府組織

5.国際非営利団体の駐在員事務所

ベトナムで利用可能な人材雇用会社とは?
上述の機関に相当する場合、またそうでないとしても、ベトナムへの事業移転を行う際は、多くの企業が人材雇用サービスを利用することを選ぶでしょう。けれども、上述のリストにあげられた個人あるいは組織は、指定された人材雇用会社を利用するという制約を受けます。そういった組織が利用するための人材雇用サービスは、ベトナム政府機関が任命・認可・設立したものでなければなりません。その内容は以下のようになります。

1.外務省:人材雇用を行う機関の任命・認可

2.労働傷病兵社会省:雇用サービスセンターの設立

3.各省の人民委員会委員長:雇用サービスセンターの設立

ベトナムの人材雇用会社を通じて適正とされる労働者とは?
政令75によると、民間活動に従事するための完全な法的能力を持つ18歳以上のベトナム国民は、ベトナム国内の国際機関で働くことが認められています。

政令75の例外としてあげられるのは、現在職業に従事している、あるいは外国の利益になる仕事に就くことが法的に禁じられているベトナム国民です。これに分類される職業は主に公的弁護に関連する事務所で働くことですがですが、これに限定はされません。

人材雇用サービスを通じてのベトナム人労働者の雇用の仕方とは?
ステップ1 — 雇用の申請
外国企業がベトナム人従業員を雇用するには、ベトナム人材雇用会社への書面の提出が義務付けられています。人材雇用会社は、政府当局に申請書を提出しすると、当局からの返答が来るまで20日間待ちます。人材雇用会社は正式に返答を受け取ると、30日以内に外国企業の情報を公開することが求められます。
外国企業が特定の人材の雇用を望む場合、正規の方法で雇用サービスを受ける最善の方法は、通達No.16/2015/TT-BLDTBXHで規定された第一書式を利用して、人材雇用システムに雇用を望む人物の登録を行うことです。

ステップ2 — 人材募集
情報を公開する15営業日以内に、公認人材雇用会社は適正な候補者を選び、外国企業に紹介する必要があります。

認定業者が期限内に紹介出来なかった場合、在越の国際機関や外国人は、人材雇用会社を利用しなくてもベトナム人従業員を雇用する権利が認められています。

ステップ3 — 契約・通知
ベトナム人労働者との労働契約書に署名を行ったら、外国企業は7営業日以内にベトナムの人材雇用会社に労働契約書のコピーと共に書面で知らせる義務があります。

ステップ4 — コンプライアンス
さらに、外国企業は、ベトナム人労働者の雇用に関する報告書を、半年か一年ごと、あるいは任意(要請がある場合)でベトナム人材雇用会社と関連政府機関に提出しなければなりません。通達No.16 のコンプライアンスに則して、それらの報告書は6月10日と12月10日までに提出することが義務付けられています。報告には通達No.16/2015/TT-BLDTBXHで規定された書式2を利用します。

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